宿泊約款-1

適用範囲

◆第1条

  • ①キャッスルイングループ(以下当ホテルといいます)が、宿泊客との間で締結する宿泊契約、及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • ②当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

◆第2条

  • ①当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
      (宿泊期間が1週間以上となる契約の場合、宿泊客の本人確認証をコピーさせていただくことがあります。)
  • ②宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊者が支払うべき
総額
宿泊料金 ①基本宿泊料
(室料・又は室料+朝食料)
追加料金 ②飲食料及びその他の利用料金
税金 ③消費税及び地方税

予約金

◆第3条

  • ①当ホテルは、前条の規定により宿泊契約が成立した場合には、宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  • ②予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、第18条の規定を適応する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序に充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

◆第4条

  • ①前条第1項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • ②宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第1項の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

◆第5条

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする人が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    • (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
    • (7) 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

◆第6条

  • ①宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  • ②当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊規約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第1項の規定により当ホテルが予約金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの 違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • ③当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • ④宿泊期間が1週間以上(7泊8日以上)の契約で、宿泊開始後その期間を短縮される場合は、退室予定日の3日前までにお申し出ください。お申し出期限内にお申し出のない短縮は3泊分の宿泊料金を頂戴致します。なお、宿泊料金は宿泊実数による通用料金にて精算させていただきます。

当ホテルの契約解除権

◆第7条

人数 室数 不泊 当日
12:00以降
当日
12:00まで
前日 2日前 3日前 5日前 7日前 14日前 30日前 45日前
個人 1~7名   100% 100% 80% 30% 20% 20%          
団体 8~14名 または5-10室 100% 100% 100% 50% 30% 20% 10%        
15~30名 または11-20室 100% 100% 100% 50% 30% 30% 20% 10%      
31~50名 または21-35室 100% 100% 100% 50% 30% 30% 20% 20% 10%    
51~100名 または36-70室 100% 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10%  
101名~ または71室~ 100% 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 20% 20% 10%
  • ※お申込みいただいたご予約のキャンセル、またはご予約の一部に契約の解除があった場合にはその減員・減室分について、基本宿泊料に対して上記のキャンセル料金を申し受けます。その際の基本宿泊料とは、ご契約いただいた1人あたりの宿泊代にお申込みの延べ人数を乗じた宿泊代総額もしくは、一部の契約解除の場合は解除された総額となります。また、朝食付きでご予約の場合は、宿泊代金に朝食代金も含めた総額がキャンセル料の対象となります。
  • ※但し、団体(8名様以上)でのご予約の際に、その一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日以降に申込を引き受けた場合は、引き受け日)における宿泊人数の10%(端数切り上げ)にあたる人数についてはキャンセル料を免除させていただきます。
  • ※上記キャンセル料の適用条件で人数と室数が異なる場合は、人数による条件を適用させていただきます。
    例:ご予約の人数が16名様で8室のご予約場合は、16名様の条件(15~30名欄)を適用させていただきます。

宿泊約款-2

宿泊の登録

◆第8条

  • ①宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
    • (3) 出発日及び出発予定時刻。
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • ②宿泊客が、第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

◆第9条

  • ①宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3:00から翌日午前10:00までとします。
  • ②当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1) 1時間につき1,000円

利用規則の遵守

◆第10条

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

◆第11条

  • ①当ホテルの主な施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
  • ②前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

料金の支払い

◆第12条

  • ①宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に掲げるところによります。
  • ②前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
  • ③当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

◆第13条

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないとき

◆第14条

  • 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

寄託物等の取扱い

◆第15条

  • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

◆第16条

  • ①宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • ②宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者 にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後貴重品については 最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌・新聞に関しては即日処分とさせていただきます。)

駐車の責任

◆第17条

  • 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

◆第18条

  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

◆第19条

  • 当ホテルに対する監査・調査のため当ホテルに当ホテルの管理の委託又は賃貸している者に対し、宿泊カードに記載されたお客様の個人情報が提供される場合があります。お客様はかかる個人情報の提供に同意します。

◆第20条

  • 本約款に違背するような行為があり、万が一紛争が生じた場合には、その住所の如何にかかわらず津地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

◆第21条

  • 天災地変その他当ホテルの責任のない理由により、当ホテルの全部又は一部が消滅又は破損して使用が不可能になった場合、利用約款は当然に終了します。

暴力団排除条項

  • 株式会社キャッスルインホテル&リゾート(以下「当社」といいます)は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議公表)に基づき、ここに「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言いたします。
  • 1. 反社会的勢力に対しては、組織全体で毅然として対応します。
  • 2. 警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と緊密な連携関係を構築し、対処します。
  • 3. 反社会的勢力とは、取引を含め一切の関係を遮断します。
  • 4. すでに取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合には、取引の解消に向けた適切な措置をすみやかに講じます。
  • 5. 反社会的勢力からの不当要求には応じず、必要に応じて民事と刑事の両面から法的対応を講じます。
  • 6. 反社会的勢力への資金提供は行いません。
  • 7. 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行ないません。
  • 8. 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保します。